メニュー

遺言によるご寄付

遺言により、財産の全部または一部を個人や団体に
無償で贈与すること
を「遺贈」といいます。
ご自身の想いを未来に託す豊かな人生の集大成として、
当財団に遺贈寄付をされる方が増えています。

遺贈寄付の方法

遺言書による寄付は、遺言書に寄付先や寄付の活用方法などを記載して、亡くなった後に寄付がなされる方法です。遺言書には、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と、自分で手書きして作る「自筆証書遺言」があります。
また、遺贈には、財産を具体的に指定して受遺者に譲る「特定遺贈」と、財産を指定せずに割合のみを指定して譲る「包括遺贈」の2種類があります。

特定遺贈

「現金500万円をBに」「東京都中央区の土地をAに」といったように、特定の財産について、誰にどの財産を譲るかを一つひとつ指定。

包括遺贈

財産全体について、どの財産を譲るかということを具体的に指定せず、「全財産の3分の1」など配分の割合のみ指定。
包括遺贈ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もまとめて引き受けることになります。借金の返済義務や連帯保証債務、損害賠償義務などがあった場合は、受遺者はその支払いも負担する必要がありますので、遺言書作成前にご相談を願いしています。

寄付できる財産の種類

現金や預貯金のほか、不動産や有価証券などの遺贈もお受けしています。中にはお受けできないケースもございますので、遺言書作成前にご相談ください。遺言書にみなし譲渡所得税の負担者を明記ください。

  • 動産

    骨董品、貴金属、絵画など
    ご寄付いただいたものは、原則として現金に換えさせていただいております。

  • 不動産

    土地、家屋など
    ご自宅含む不動産の遺贈をお受けしていますが、がん征圧活動に活用させていただくため、不動産の売却に同意いただくことが前提となります。売却が難しい場合はお受けできないことがあります。ご了承ください。

  • 有価証券

    株式や債券、投資信託の受益証券など
    有価証券を現物のまま遺贈する場合には、事前にご相談ください。売却に時間を要し、当財団では賄えないほどの納税額が想定される場合は、遺贈を辞退させていただきます。ご了承ください。

遺贈に伴って発生する税金については、遺言でご指定いただければ当財団で負担します

不動産や株式などを遺贈する場合、その資産に含み益がある場合は、みなし譲渡所得税が課税されます。遺贈いただく際に、遺言書でご指定いただければ、みなし譲渡所得税を当財団で負担します。

当財団への遺贈寄付の特長

  • 遺贈した財産は相続税の課税対象にはなりません

    相続や遺贈に伴い、財産の一部をご寄付いただいた場合、相続税の課税対象から除外されます。確定申告による寄付金控除により所得税の減税も受けられます。

  • 「冠基金」としてお名前を残すことができます

    金額によっては、ご希望がある場合、お名前を冠した基金を設置することも可能です。たとえば故人のお名前を冠する基金とすることもできます。

  • 寄付の金額は自由です

    遺産を寄付するというと、高額な寄付をイメージされるかもしれませんが、金額は任意です。「全財産を寄付するか、しないか」というゼロか100かの意思決定ではありません。

  • 紺綬褒章の推薦をいたします

    個人で500万円以上を寄付いただいてご希望の場合、紺綬褒章の推薦をいたします。遺贈による紺綬褒章の授与は、遺族追賞として行われます。遺族追賞では、相続人代表者に木杯または褒状が授与されます。

  • 感謝状をお贈りします

    遺贈をお決めになった方が遺言書の写し(当財団に関連する部分)をご提供いただいた場合、感謝状を贈呈させていただきます。当財団の活動報告書やイベント案内をお送りいたします。相続財産からのご寄付の場合、故人のご名義でお贈りすることも可能です。

  • みなし譲渡所得税は、遺言でご指定いただければ当財団で負担します。

    不動産や株式などを遺贈する場合、その資産に含み益がある場合は、みなし譲渡所得税が課税されます。遺贈いただく際に、遺言書でご指定いただければ、みなし譲渡所得税を当財団で負担します。

遺言書作成について

ご遺志をより確実に実現するために、法的効力のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。

ご相談、資料請求は
お気軽にどうぞ。

活動のご紹介、遺贈寄付についての詳しい資料をお送りします。ご相談も無料でお受けしています。秘密は厳守いたします。
お気軽にお問い合わせください。

03-3541-4771

受付時間: 平日10:00-17:00
(年末年始を除く)