日本対がん協会では、現金や預貯金のほか、土地、家屋などの不動産の遺贈をお受けしています。
がん征圧活動に活用させていただくため、不動産の売却に同意いただくことが前提となります。
不動産の寄付をご検討される方は、当財団にご相談ください。
遺贈寄付の方法
遺言書による寄付は、遺言書に寄付先や寄付の活用方法などを記載して、亡くなった後に寄付がなされる方法です。遺言書には、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と、自分で手書きして作る「自筆証書遺言」があります。
また、遺贈には、財産を具体的に指定して受遺者に譲る「特定遺贈」と、財産を指定せずに割合のみを指定して譲る「包括遺贈」の2種類があります。
特定遺贈

「現金500万円をCに」「東京都中央区の土地をDに」といったように、特定の財産について、誰にどの財産を譲るかを一つひとつ指定。
包括遺贈

財産全体について、どの財産を譲るかということを具体的に指定せず、「全財産の3分の1」など配分の割合のみ指定。
包括遺贈ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もまとめて引き受けることになります。借金の返済義務や連帯保証債務、損害賠償義務などがあった場合は、受遺者はその支払いも負担する必要がありますので、遺言書作成前にご相談を願いしています。
寄付できる不動産の種類
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家屋
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土地
負動産のご遺贈も
ご相談いただけます
弊会では相続不動産サポートセンターと提携し、負動産の包括遺贈についてもご相談を承っております。相続不動産サポートセンターを通して、不動産の現金化、現金の弊会への寄付を行うことで、売却が難しい不動産を含む遺産も受け入れることができる場合がございます。

また、 負動産を上回る十分な財産があれば、特定遺贈での受け入れも可能です。 遺言を執行するときに売却(換金)が極めて困難と思われるものについては、お受けできないこともございますので、まずはお問い合わせください。
その他の特徴
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遺贈した財産は相続税の課税対象にはなりません
相続や遺贈に伴い、財産の一部をご寄付いただいた場合、相続税の課税対象から除外されます。確定申告による寄付金控除により所得税の減税も受けられます。
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みなし譲渡所得税は、遺言でご指定いただければ当財団で負担します。
不動産や株式などを遺贈する場合、その資産に含み益がある場合は、みなし譲渡所得税が課税されます。遺贈いただく際に、遺言書でご指定いただければ、みなし譲渡所得税を当財団で負担します。
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紺綬褒章の推薦をいたします
個人で500万円以上を寄付いただいて、ご希望の場合、紺綬褒章の推薦をいたします。遺贈による紺綬褒章の授与は、遺族追賞として行われます。遺族追賞では、相続人代表者に木杯または褒状が授与されます。










