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不動産のご寄付

日本対がん協会では、現金や預貯金のほか、土地、家屋などの不動産の遺贈をお受けしています。
がん征圧活動に活用させていただくため、不動産の売却に同意いただくことが前提となります。
不動産の寄付をご検討される方は、当財団にご相談ください。

遺贈寄付の方法

遺言書による寄付は、遺言書に寄付先や寄付の活用方法などを記載して、亡くなった後に寄付がなされる方法です。遺言書には、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と、自分で手書きして作る「自筆証書遺言」があります。
また、遺贈には、財産を具体的に指定して受遺者に譲る「特定遺贈」と、財産を指定せずに割合のみを指定して譲る「包括遺贈」の2種類があります。

特定遺贈

「現金500万円をCに」「東京都中央区の土地をDに」といったように、特定の財産について、誰にどの財産を譲るかを一つひとつ指定。

包括遺贈

財産全体について、どの財産を譲るかということを具体的に指定せず、「全財産の3分の1」など配分の割合のみ指定。
包括遺贈ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もまとめて引き受けることになります。借金の返済義務や連帯保証債務、損害賠償義務などがあった場合は、受遺者はその支払いも負担する必要がありますので、遺言書作成前にご相談を願いしています。

寄付できる不動産の種類

  • 家屋

  • 土地

お受けすることが難しい不動産の例

  • 山野林、農地、地方のリゾートマンション、海外の不動産
  • 権利関係が複雑な不動産
  • その他、換価までに1年以上かかると見込まれる不動産

その他の特徴

  • 遺贈した財産は相続税の課税対象にはなりません

    相続や遺贈に伴い、財産の一部をご寄付いただいた場合、相続税の課税対象から除外されます。確定申告による寄付金控除により所得税の減税も受けられます。

  • みなし譲渡所得税は、遺言でご指定いただければ当財団で負担します。

    不動産や株式などを遺贈する場合、その資産に含み益がある場合は、みなし譲渡所得税が課税されます。遺贈いただく際に、遺言書でご指定いただければ、みなし譲渡所得税を当財団で負担します。

  • 紺綬褒章の推薦をいたします

    個人で500万円以上を寄付いただいて、ご希望の場合、紺綬褒章の推薦をいたします。遺贈による紺綬褒章の授与は、遺族追賞として行われます。遺族追賞では、相続人代表者に木杯または褒状が授与されます。

ご相談、資料請求は
お気軽にどうぞ。

活動のご紹介、遺贈寄付についての詳しい資料をお送りします。ご相談も無料でお受けしています。秘密は厳守いたします。
お気軽にお問い合わせください。

03-3541-4771

受付時間: 平日10:00-17:00
(年末年始を除く)